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農林水産省組織令 第百四十七条 (漁業調整事務所の名称及び位置)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(漁業調整事務所の名称及び位置)

第百四十七条

漁業調整事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

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