(審議官) 第百二十六条 資源管理部に、審議官一人を置く。2審議官は、命を受けて、資源管理部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗