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農林水産省組織令 第百二十六条 (審議官)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(審議官)

第百二十六条

資源管理部に、審議官一人を置く。

2審議官は、命を受けて、資源管理部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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