(参事官) 第百二十七条 資源管理部及び増殖推進部に、それぞれ参事官一人を置く。2参事官は、命を受けて、それぞれ資源管理部又は増殖推進部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗