(漁獲監理官の職務)
第百三十八条
漁獲監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関すること。
- 二特定第一種第二号水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対する特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十条第二項又は第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。