農林水産省組織令 第百三十五条 (管理調整課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十三号政令
(管理調整課の所掌事務)
第百三十五条
管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
水産資源の保存及び管理に関すること。
- 二
漁業(捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号及び第百三十八条第一号において同じ。)に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。 - 三
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗
この条文が参照している条文