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農林水産省組織令 第百三十五条 (管理調整課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(管理調整課の所掌事務)

第百三十五条

管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水産資源の保存及び管理に関すること。
  2. 漁業(捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号及び第百三十八条第一号において同じ。)に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。

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