(国際課の所掌事務) 第百三十六条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。一漁業に関する国際協定に関すること。二水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。三捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業の指導及び監督に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗