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農林水産省組織令 第百三十六条 (国際課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(国際課の所掌事務)

第百三十六条

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 漁業に関する国際協定に関すること。
  2. 水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  3. 捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業の指導及び監督に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。

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