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農林水産省組織令 第百三十七条 (漁業取締課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(漁業取締課の所掌事務)

第百三十七条

漁業取締課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 漁業の取締りに関すること。
  2. 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
  3. 漁船の建造の調整及び登録に関すること。

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