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農林水産省組織令 第百二十二条 (漁政部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(漁政部の所掌事務)

第百二十二条

漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 広報に関すること。
  3. 水産庁の行政の考査に関すること。
  4. 機密に関すること。
  5. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  6. 水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  7. 水産庁の機構及び定員に関すること。
  8. 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  9. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  10. 水産庁の保有する情報の公開に関すること。
  11. 十一
    水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  12. 十二
    水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  13. 十三
    水産庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  14. 十四
    水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  15. 十五
    水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  16. 十六
    水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局、資源管理部及び漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十七
    水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
  18. 十八
    水産業における資源の有効な利用の確保に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
  19. 十九
    水産業経営の改善及び安定に関すること。
  20. 二十
    水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
  21. 二十一
    水産業に関する税制に関する調整に関すること。
  22. 二十二
    漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  23. 二十三
    漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  24. 二十四
    独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
  25. 二十五
    漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  26. 二十六
    食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。
  27. 二十七
    前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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