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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第三十三条 (権限の委任等)

令和二年法律第七十九号法律
(権限の委任等)

第三十三条

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

2この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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