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農林水産省組織規則 第五百四十条 (海洋技術室並びに研究管理官、水産研究専門官、漁業構造改革推進官、漁船国際専門官及び漁船検査官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(海洋技術室並びに研究管理官、水産研究専門官、漁業構造改革推進官、漁船国際専門官及び漁船検査官)

第五百四十条

研究指導課に、海洋技術室並びに研究管理官三人、水産研究専門官一人、漁業構造改革推進官一人、漁船国際専門官一人及び漁船検査官二人を置く。

2海洋技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水産に関する技術に係る試験及び研究に関すること。
  2. 水産に関する技術の改良及び発達に関すること。

3海洋技術室に、室長を置く。

4研究管理官は、命を受けて、研究指導課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

5水産研究専門官は、研究指導課の所掌事務のうち放射性物質による水産動植物への影響に関する試験及び研究に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

6漁業構造改革推進官は、漁船に係る漁業の構造改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7漁船国際専門官は、漁船に関する技術に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

8漁船検査官は、命を受けて、漁船の検査に関する事務を行う。

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