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農林水産省組織規則 第五百四十一条 (生態系保全室並びに資源技術専門官及び資源評価高度化専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(生態系保全室並びに資源技術専門官及び資源評価高度化専門官)

第五百四十一条

漁場資源課に、生態系保全室並びに資源技術専門官及び資源評価高度化専門官それぞれ一人を置く。

2生態系保全室は、漁業に係る生態系の保全に関する試験及び研究に関する事務をつかさどる。

3生態系保全室に、室長を置く。

4資源技術専門官は、水産資源に関する調査及び評価に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

5資源評価高度化専門官は、水産資源の評価の高度化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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