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農林水産省組織規則 第五百四十二条 (内水面漁業振興室並びに栽培養殖専門官、事業転換指導企画官、養殖国際専門官、陸上養殖専門官及び内水面養殖企画官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(内水面漁業振興室並びに栽培養殖専門官、事業転換指導企画官、養殖国際専門官、陸上養殖専門官及び内水面養殖企画官)

第五百四十二条

栽培養殖課に、内水面漁業振興室並びに栽培養殖専門官、事業転換指導企画官、養殖国際専門官、陸上養殖専門官及び内水面養殖企画官それぞれ一人を置く。

2内水面漁業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内水面漁業の振興に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 内水面漁業の振興に関する指導に関すること。

3内水面漁業振興室に、室長を置く。

4栽培養殖専門官は、栽培養殖課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

5事業転換指導企画官は、栽培養殖課の所掌する事務に係る事業転換に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

6養殖国際専門官は、栽培養殖課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7陸上養殖専門官は、陸上における養殖業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8内水面養殖企画官は、内水面養殖に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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