(海業振興室並びに計画官、海業調整官、海業専門官及び漁港水面施設運営権登録官)
第五百四十三条
計画・海業政策課に、海業振興室並びに計画官四人、海業調整官一人、海業専門官一人及び漁港水面施設運営権登録官一人を置く。
2海業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一漁港の維持管理に関すること。
- 二水産庁の所掌に係る海業(水産物の加工又は販売を行う事業、遊漁船業、漁業の体験の機会の提供を行う事業その他の漁村又はその地先の海面その他の地先水面において当該地先水面又は当該地先水面に存在する水産資源を活用して行う事業(漁業を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の振興に関する事務の総括に関すること。
- 三計画・海業政策課の所掌に係る漁港施設等活用事業の振興に関すること。
3海業振興室に、室長を置く。
4計画官は、命を受けて、計画・海業政策課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5海業調整官は、水産庁の所掌に係る海業の振興に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
6海業専門官は、海業の適切な実施に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7漁港水面施設運営権登録官は、漁港水面施設運営権の登録に関する事務を行う。