(漁港漁場専門官、上席漁港漁場専門官、漁港漁場防災・減災技術専門官及び海外水産土木専門官)
第五百四十四条
事業課に、漁港漁場専門官十人、上席漁港漁場専門官一人、漁港漁場防災・減災技術専門官一人及び海外水産土木専門官一人を置く。
2漁港漁場専門官は、命を受けて、漁港の区域に係る水産に関する施設及び漁場の整備に係る工事に関する検査に関する事務並びに事業課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3上席漁港漁場専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
4漁港漁場防災・減災技術専門官は、漁港及び漁場の整備に関する防災及び減災に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5海外水産土木専門官は、漁港及び漁場の整備に関する国際協力に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。