(水産施設災害対策室並びに防災技術専門官、災害査定官、総括災害査定官及び施設管理指導官)
第五百四十五条
防災漁村課に、水産施設災害対策室並びに防災技術専門官一人、災害査定官七人、総括災害査定官一人及び施設管理指導官一人を置く。
2水産施設災害対策室は、水産業に係る施設に関する災害復旧事業に関する事務をつかさどる。
3水産施設災害対策室に、室長を置く。
4防災技術専門官は、漁港の区域及び漁港の区域に係る海岸における防災に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5災害査定官は、命を受けて、漁港及び漁港の区域に係る海岸保全施設並びに漁業用施設及び水産業協同組合その他営利を目的としない法人の所有に係る共同利用施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
6総括災害査定官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
7施設管理指導官は、沿岸漁業の構造改善に関する事業に係る施設の管理、運営及び処分についての指導に関する事務を行う。