(錯誤によつてした免許の取消し) 第九十四条 錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗