条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第九十四条 (錯誤によつてした免許の取消し)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(錯誤によつてした免許の取消し)

第九十四条

錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第九十四条(錯誤によつてした免許の取消し)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十三条(公益上の必要による漁業権の取消し等) 漁業法 目次 第九十五条(先取特権者及び抵当権者の保護) →