(選挙人名簿の特例)
第二条
指定県においては、漁業法第八十九条第一項の海区漁業調整委員会選挙人名簿(次項において「選挙人名簿」という。)の調製、申請、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間は、同条第一項並びに同法第九十四条において読み替えて準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十三条第一項及び第二十四条第二項の規定にかかわらず、当該指定県の選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示する期日及び期間とする。
2前項の規定の適用を受けて調製される選挙人名簿についての漁業法第八十九条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「十二月五日」とあるのは「海区漁業調整委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日(次項において「任期満了選挙期日」という。)の告示の日前五日に当たる日」と、同条第六項中「次年の十二月四日」とあるのは「任期満了選挙期日以後最初に調製される選挙人名簿の確定の期日の前日」とする。