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東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 第三条 (農業委員会の委員の選挙の特例)

平成二十三年法律第四十四号法律
(農業委員会の委員の選挙の特例)

第三条

指定市町村(その市町村の農業委員会の選挙による委員の任期満了による選挙を行うべき時期においては東日本大震災の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として農林水産大臣が指定する市町村をいう。以下同じ。)の農業委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条において準用する公職選挙法第三十三条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年七月三十一日までの間で農林水産大臣が指定市町村ごとに指定する日(以下「特例選挙期日」という。)とする。

2指定市町村の農業委員会の選挙による委員について、農業委員会等に関する法律第十一条において読み替えて準用する公職選挙法第百十三条第一項本文の規定による選挙(以下この項において「補欠選挙」という。)を行うべき事由がこの法律の施行の日から特例選挙期日の前日までに生じたときは、当該補欠選挙は、同条第一項本文の規定にかかわらず、行わない。

3第一項の規定による指定をしたときは、農林水産大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

4第一項の規定による市町村の指定に当たっては、農林水産大臣は、あらかじめ当該市町村の選挙管理委員会の意見を聴かなければならない。

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