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東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 第五条 (選挙人名簿の特例)

平成二十三年法律第四十四号法律
(選挙人名簿の特例)

第五条

指定市町村の選挙管理委員会であって、農業委員会等に関する法律第十条第一項の規定により同項の農業委員会委員選挙人名簿(以下この条において「選挙人名簿」という。)を調製することが困難と認められるものとして農林水産大臣が指定する選挙管理委員会においては、選挙人名簿の調製、申請、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間は、同項並びに同法第十一条において読み替えて準用する公職選挙法第二十三条第一項及び第二十四条第二項の規定にかかわらず、当該選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示する期日及び期間とする。

2前項の規定の適用を受けて調製される選挙人名簿についての農業委員会等に関する法律第十条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「三月三十一日」とあるのは「東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第四十四号)第三条第一項に規定する特例選挙期日(次項において「特例選挙期日」という。)の告示の日前五日に当たる日」と、同条第六項中「次年の三月三十日」とあるのは「特例選挙期日以後最初に調製される選挙人名簿の確定の期日の前日」とする。

3第三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による選挙管理委員会の指定について準用する。

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