条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第二十三条

昭和二十五年法律第百号法律

第二十三条

削除

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第二十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十二条(登録) 公職選挙法 目次 第二十四条(異議の申出) →