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農業委員会等に関する法律 第十条 (委員の任期)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(委員の任期)

第十条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

3委員は、再任されることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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