(委員の任期)
第十条
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
3委員は、再任されることができる。
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
3委員は、再任されることができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。