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農業委員会等に関する法律 第九条

昭和二十六年法律第八十八号法律

第九条

市町村長は、前条第一項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(第十九条第一項において「農業者等」という。)に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。

2市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

3市町村長は、前条第一項の規定による委員の任命に当たつては、第一項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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