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農業委員会等に関する法律施行規則 第六条

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令

第六条

第九条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。

  1. 第九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間中前条第一項各号に掲げる事項(同項第一号及び第三号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。
    1. 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
    2. 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
  2. 第九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後前号に規定する事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。

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(農業委員会等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

市町村は、農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第三項に規定する農業委員会について、同令による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第五条の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数を超える委員の定数を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

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