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農業委員会等に関する法律施行規則 第五条

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令

第五条

第九条第一項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を市町村長に提出しなければならない。

  1. 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別
  2. 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
  3. 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
  4. 推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者等(認定農業者が少ない場合にあつては、認定農業者等又は第二条第一号イからヌまでに掲げる者。次条第一号において同じ。)であるか否かの別
  5. 推薦又は応募の理由
  6. 推薦をする者が当該推薦を受ける者について法第十九条第一項の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に応募しているか否かの別
  7. その他市町村長が必要と認める事項

2市町村長は、法第九条第一項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、法第八条第一項の規定による任命に当たつては、関係者からの意見の聴取その他の当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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