(委員の推薦の求め及び募集の方法等)
第四条
法第九条第一項及び第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集は、同時に行うことができる。
2前項の規定により法第九条第一項及び第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集を同時に行う場合には、いずれかの規定による推薦を受け、又は当該規定による募集に応募した者は、同時に、他の規定による推薦を受け、又は当該他の規定による募集に応募することができる。
法第九条第一項及び第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集は、同時に行うことができる。
2前項の規定により法第九条第一項及び第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集を同時に行う場合には、いずれかの規定による推薦を受け、又は当該規定による募集に応募した者は、同時に、他の規定による推薦を受け、又は当該他の規定による募集に応募することができる。
この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、第七条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律施行規則別記第七号様式による証明書及び第十四条の規定による改正前の卸売市場法施行規則別記様式第八号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、第十八条の規定による改正後の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす。
改正法附則第三十三条第三項の農林水産省令で定める方法は、当該都道府県農業会議の全ての会議員に書面を交付する方法とする。