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農業委員会等に関する法律施行規則 第三条 (認定農業者である法人の使用人)

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令
(認定農業者である法人の使用人)

第三条

第八条第五項第二号の農林水産省令で定める使用人は、認定農業者である法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

改正法附則第三十一条第一項の規定による指定の申請をしようとする都道府県農業会議又は全国農業会議所は、前条第二項第一号に規定する組織変更計画に改正法附則第三十三条第二項第二号又は第三十七条第二項第二号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 改正法附則第三十二条又は第三十六条の規定による組織変更(以下この条において「組織変更」という。)後の一般社団法人が、剰余金の分配を行わない旨
  2. 組織変更後の一般社団法人が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨
    1. 公益社団法人又は公益財団法人
    2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまでに掲げる法人
  3. 組織変更後の一般社団法人の各理事(清算人を含む。以下この号において同じ。)について、当該理事及び次に掲げる者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下でなければならない旨
    1. 当該理事の配偶者
    2. 当該理事の三親等以内の親族
    3. 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    4. 当該理事の使用人
    5. イからニまでに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
    6. ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
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