(認定農業者である法人の使用人)
第三条
法第八条第五項第二号の農林水産省令で定める使用人は、認定農業者である法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
法第八条第五項第二号の農林水産省令で定める使用人は、認定農業者である法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
改正法附則第三十一条第一項の規定による指定の申請をしようとする都道府県農業会議又は全国農業会議所は、前条第二項第一号に規定する組織変更計画に改正法附則第三十三条第二項第二号又は第三十七条第二項第二号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めなければならない。