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農業委員会等に関する法律施行規則 第十一条 (推進委員の推薦の求め及び募集の方法等)

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令
(推進委員の推薦の求め及び募集の方法等)

第十一条

第十九条第一項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあつては、第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を農業委員会に提出しなければならない。

  1. 推薦をし、又は応募する区域(法第十七条第二項の規定により農業委員会が定めた区域をいう。次項及び次条において同じ。)
  2. 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別
  3. 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
  4. 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
  5. 推薦又は応募の理由
  6. 推薦をする者が当該推薦を受ける者について法第九条第一項の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に応募しているか否かの別
  7. その他農業委員会が必要と認める事項

2一の区域について法第十九条第一項の規定による推薦を受け、又は同項の規定による募集に応募した者は、同時に、他の区域についても、推薦を受け、又は募集に応募することができる。

3農業委員会は、法第十九条第一項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、法第十七条第一項の規定による委嘱に当たつては、関係者からの意見の聴取その他の当該委嘱の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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