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農業委員会等に関する法律施行規則 第十条の二 (推進委員の定数の基準の特例に係る要件)

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令
(推進委員の定数の基準の特例に係る要件)

第十条の二

第八条第二項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 農業委員会の区域について、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令(平成五年政令第三百十五号)第一条第一項第一号に掲げる要件に該当すること。
  2. その区域内に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域を含む農業委員会にあつては、区域内の総土地面積のうち農地面積の占める比率が百分の十五未満であり、農地がその区域内に著しく散在していると認められること。

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