(農業委員会等に関する法律施行令第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者)
第十条
農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号。次条において「令」という。)第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一認定就農者
- 二基本構想水準到達者
- 三農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業団体
- 四農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第四項第一号ハに規定する組織
農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号。次条において「令」という。)第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。