(農業委員会が推進委員を委嘱しないことができる市町村)
第七条
法第十七条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当する市町村であることとする。
- 一当該市町村の区域内の農地法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地の面積の当該市町村の区域内の農地面積に対する割合が百分の一以下であること。
- 二当該市町村の区域内において認定農業者その他農林水産省令で定める者がその耕作の事業に供している農地の面積の当該市町村の区域内の農地面積に対する割合が百分の七十以上であること。
2農林水産大臣は、前項各号のいずれにも該当する市町村を公告しなければならない。