(農業委員会の部会の委員の互選)
第六条
農業委員会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
2前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会(法第二十七条第一項に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。
農業委員会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
2前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会(法第二十七条第一項に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。