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農業委員会等に関する法律 第二十七条 (総会)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(総会)

第二十七条

農業委員会の委員の会議(以下この章において「総会」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市町村長が招集する。

2会長は、現に在任する委員の三分の一以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があつたときは、総会を招集しなければならない。

3総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、第三十一条第一項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

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