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農業委員会等に関する法律 第二十八条 (部会の会議及び総会と部会との関係)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(部会の会議及び総会と部会との関係)

第二十八条

第十六条第一項の規定により部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもつて農業委員会の決定とする。

2総会は、部会に対し、いつでも、その所掌に属する事項について報告を求めることができる。

3部会の委員以外の委員は、部会長の許可を受けて、部会の会議に出席して意見を述べることができる。

4前条第一項本文、第二項及び第三項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第一項本文及び第二項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

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(農業委員会に関する経過措置)
附則

公布日以後は、第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律(以下「旧農業委員会法」という。)の規定にかかわらず、農業委員会の委員の選挙は、行わない。ただし、この法律の公布の際既にその期日が告示されているものについては、この限りでない。

2公布日以後は、旧農業委員会法の規定にかかわらず、農業委員会委員選挙人名簿は、調製しない。

3この法律の公布の際現に調製されている農業委員会委員選挙人名簿についての旧農業委員会法第十条第六項の規定の適用については、同項中「次年の三月三十日まで」とあるのは、「委員の任期満了の日まで」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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