(部会の会議及び総会と部会との関係)
第二十八条
第十六条第一項の規定により部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもつて農業委員会の決定とする。
2総会は、部会に対し、いつでも、その所掌に属する事項について報告を求めることができる。
3部会の委員以外の委員は、部会長の許可を受けて、部会の会議に出席して意見を述べることができる。
4前条第一項本文、第二項及び第三項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第一項本文及び第二項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。