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農業委員会等に関する法律 第二十九条 (総会及び部会と推進委員との関係)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(総会及び部会と推進委員との関係)

第二十九条

総会又は部会は、推進委員に対し、いつでも、その活動について報告を求めることができる。

2推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会又は部会の会議に出席して意見を述べることができる。

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この法律の公布の際現に在任する農業委員会(この法律の公布の際既にその期日が告示されている委員の一般選挙を行う農業委員会を除く。)の委員であってその任期が平成二十八年三月三十一日前に満了するものの任期は、同日まで延長されるものとする。

2この法律の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。この場合において、旧農業委員会法第八条第一項第三号中「農業生産法人」とあるのは、「農地所有適格法人」とする。

3公布日から施行日の前日までの間に、農業委員会の選挙による委員の全員が天災その他の事由によりその職務を行うことができなくなった場合における当該農業委員会の事務の実施については、同日までの間、当該農業委員会が置かれている市町村を、旧農業委員会法第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村とみなす。

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