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農業委員会等に関する法律 第三十条 (議決の方法)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(議決の方法)

第三十条

総会及び部会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。

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第二条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(以下「新農業委員会法」という。)第八条及び第九条の規定による農業委員会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

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