条文くん法令検索 AIに質問する

農業委員会等に関する法律 第三十一条 (議事参与の制限)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(議事参与の制限)

第三十一条

農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

2前項の規定は、部会に準用する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(農業委員会ネットワーク機構の指定に関する準備行為)

新農業委員会法第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、農林水産省令で定めるところにより、指定の申請をすることができる。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新農業委員会法第四十二条の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、施行日にその効力を生ずる。

3都道府県農業会議又は全国農業会議所が第一項の申請を行う場合には、当該都道府県農業会議及び全国農業会議所を一般社団法人とみなして、新農業委員会法第四十二条第一項の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業委員会等に関する法律第三十一条(議事参与の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(議決の方法) 農業委員会等に関する法律 目次 第三十二条(会議の公開) →