(議事参与の制限)
第三十一条
農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
2前項の規定は、部会に準用する。
農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
2前項の規定は、部会に準用する。
新農業委員会法第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、農林水産省令で定めるところにより、指定の申請をすることができる。
2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新農業委員会法第四十二条の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、施行日にその効力を生ずる。
3都道府県農業会議又は全国農業会議所が第一項の申請を行う場合には、当該都道府県農業会議及び全国農業会議所を一般社団法人とみなして、新農業委員会法第四十二条第一項の規定を適用する。