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農業委員会等に関する法律 第十六条 (部会の設置及び構成)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(部会の設置及び構成)

第十六条

農業委員会に、農林水産省令で定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会は、委員が互選した者をもつて構成する。

3部会の委員の構成は、次の各号(当該農業委員会の区域内における認定農業者が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、第二号)に掲げる基準に従わなければならない。

  1. 第八条第五項各号に掲げる者が部会の委員の過半数を占めること。
  2. 第八条第六項に規定する者が含まれること。

4第二項の規定による互選に関し必要な事項は、政令で定める。

5部会の委員の定数は、条例で定める。

6部会に部会長を置く。

7部会長は、部会の委員のうちから総会(第二十七条第一項に規定する総会をいう。以下この条において同じ。)で選任する。

8部会長に事故があり、又は部会長が欠けたときは、部会の委員のうちから総会があらかじめ定める者がその職務を代理する。

9農業委員会は、その所掌事務を遂行するにつき部会長を不適当と認めるときは、総会でこれを解任することができる。

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