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農業委員会等に関する法律 第十七条 (農地利用最適化推進委員の委嘱)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(農地利用最適化推進委員の委嘱)

第十七条

農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。

  1. 第三条第五項の政令で定める市町村
  2. 農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化が相当程度図られていることその他の事情を考慮して政令で定める基準に該当する市町村

2農業委員会は、前項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、各推進委員が担当する区域を定めなければならない。

3推進委員は、第七条第一項の指針に従つて、前項の規定により農業委員会が定めた区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を行わなければならない。

4推進委員は、その活動を行うに当たつては、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)との連携に努めなければならない。

5第一項ただし書の規定により推進委員を委嘱しないこととした農業委員会は、第六条第二項に規定する事務について、各委員が担当する区域を定めなければならない。

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(争訟に関する経過措置)
附則

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