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農業委員会等に関する法律 第六条 (所掌事務)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(所掌事務)

第六条

農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。

  1. 農地法その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)によりその権限に属させられた事項
  2. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させられた事項

2農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。以下同じ。)に関する事項に関する事務を行う。

3農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。

  1. 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
  2. 農業一般に関する調査及び情報の提供

4前二項の規定は、第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項及び前項各号に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令(条例を含む。)の規定に基づく権限の行使を妨げない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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