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農業振興地域の整備に関する法律 第十八条 (農地等についての権利の取得のあつせん)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(農地等についての権利の取得のあつせん)

第十八条

農業委員会は、農業委員会等に関する法律第六条第二項の規定に基づき、農用地区域内にある土地について、その土地の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんを行うに当たつては、農業振興地域整備計画に基づき、その土地に関する権利の取得が農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化に資することとなるようにしなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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