(土地の譲渡しに係る所得税等の軽減)
第二十三条
個人又は法人がその所有する土地を第十三条の二第一項の規定による交換分合、第十四条第二項の規定による勧告に係る協議、第十五条第一項の調停又は第十八条の規定による農業委員会のあつせんによつて譲り渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、所得税又は法人税を軽減する。
個人又は法人がその所有する土地を第十三条の二第一項の規定による交換分合、第十四条第二項の規定による勧告に係る協議、第十五条第一項の調停又は第十八条の規定による農業委員会のあつせんによつて譲り渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、所得税又は法人税を軽減する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。