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農業振興地域の整備に関する法律 第二十二条 (国の普通財産の譲渡等)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(国の普通財産の譲渡等)

第二十二条

国は、農用地区域内において農用地等としての利用に供するため必要があると認めるときは、普通財産を譲り渡し、又は貸し付けることができる。

2国は、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第五条の規定の趣旨に即し、農業振興地域における農業の振興に資するため積極的に国有林野の活用を図るように努めるものとする。

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