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農業振興地域の整備に関する法律 第二十一条 (生活環境施設の整備)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(生活環境施設の整備)

第二十一条

国及び地方公共団体は、農業振興地域整備計画の達成に資するため、当該農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備を促進するように努めるものとする。

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