(援助) 第二十条 国及び都道府県は、農業振興地域整備計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行なうように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗