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農業振興地域の整備に関する法律 第二十四条 (権限の委任)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(権限の委任)

第二十四条

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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