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農業振興地域の整備に関する法律 第十七条 (農地等の転用の制限)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(農地等の転用の制限)

第十七条

都道府県知事及び農地法第四条第一項に規定する指定市町村の長は、農用地区域内にある同法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地についての同法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する処分を行うに当たつては、これらの土地が農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。

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