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農業振興地域の整備に関する法律 第十六条 (農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告等)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告等)

第十六条

都道府県知事等は、農業振興地域の区域のうち農用地区域以外の区域内において開発行為を行つている者がある場合において、その開発行為により、農用地区域内にある農用地等において土砂の流出若しくは崩壊その他の耕作若しくは養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させ、又は農用地区域内にある農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすことにより、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、農用地区域内にある農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2都道府県知事等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

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(国又は地方公共団体の行う開発行為に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に国又は地方公共団体が着手している開発行為(新農振法第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。)については、同項本文及び同条第七項の規定は、適用しない。

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