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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第四十五条 (協定に係る軽微な変更)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(協定に係る軽微な変更)

第四十五条

令第十六条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、協定の目的となる施設の名称の変更、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

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