(協定に係る軽微な変更) 第四十五条 令第十六条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、協定の目的となる施設の名称の変更、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗