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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第四十六条 (権限の委任)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(権限の委任)

第四十六条

第六条第六項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び第十二条第一項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

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