(権限の委任) 第四十六条 法第六条第六項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び第十二条第一項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗