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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第四十四条 (協定の認定を受ける場合の添付書類等)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(協定の認定を受ける場合の添付書類等)

第四十四条

第十八条の十二第一項の規定による認定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 協定に参加している者の合意があつたことを証する書面
  2. 協定の目的となる施設について設置者又は管理者がある場合にあつては、当該設置者又は管理者の同意を得ていることを証する書面
  3. 前条第一号に掲げる施設に係る協定にあつては当該施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等の、同条第二号に掲げる施設に係る協定にあつては当該施設の利用者の相当部分が協定に参加していることを証する書面

2前項の規定は、令第十六条第二項の規定による協定の変更の認定を受ける場合について準用する。

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