(協定の認定を受ける場合の添付書類等)
第四十四条
法第十八条の十二第一項の規定による認定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一協定に参加している者の合意があつたことを証する書面
- 二協定の目的となる施設について設置者又は管理者がある場合にあつては、当該設置者又は管理者の同意を得ていることを証する書面
- 三
2前項の規定は、令第十六条第二項の規定による協定の変更の認定を受ける場合について準用する。
法第十八条の十二第一項の規定による認定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2前項の規定は、令第十六条第二項の規定による協定の変更の認定を受ける場合について準用する。